料金表・サービスプラン

相続の基礎知識

相続の手続きの流れ

相続人の死亡

  • 死亡届を7日以内に市区町村に提出する
  • 葬儀費用の領収書の整理・保管
  • 遺言書の有無の確認
    (公正証書以外の遺言があれば家庭裁判所で検認手続き)
  • 法定相続人の確定(戸籍により確認)
  • 被相続人の財産と債務の確認

3ヶ月以内

相続の放棄、限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承継すること)の申述を家庭裁判所へ

4ヶ月以内

  • 財産と債務の評価
  • 相続税額の概算
  • 財産と債務の分割協議案
  • 相続税の納税資金の考慮
  • 被相続人の財産と債務の確認
  • 分割協議の確定
  • 不動産の相続登記と預金の名義変更
  • 分割協議書の作成(遺言がある場合には不要)
  • 相続税の申告書の作成

10ヶ月以内

相続税の申告と納税期限(延納・物納の申請期限)

1年以内

遺言が相続人の遺留分の侵害をしているときには、遺留分の減殺請求ができる

3年10ヶ月以内

相続税の取得費加算の特例の適用期限
(相続税が課税された財産を売却した場合の所得税の減税の特例)

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遺産分割協議

遺産分割

遺言書がある場合
(指定分割)
遺言書(「自筆証書遺言」(検認済み)でも「公正証書遺言」等、その他の方式の遺言でも、法的形式が整っていれば効力があります)があれば、その遺言書の内容に従い分割を行い、その内容に従うことがまず優先される分割方法になります。
遺言書がない場合 遺産相続の分割は相続人が1人の場合はもちろん分割する必要はありません。
相続人が複数いる場合、話合いを行い「この財産は誰が分割をするのか?」ということを話合いのよって決めます。このことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議のポイント

  1. 相続人全員で行う必要があります!

    一部を除外して行った協議は無効になります。

  2. 法定相続分の割合にかかわらず、自由に行うことが可能です!

    協議の中で合意があれば有効です。

  3. 協議の内容は遺産分割協議書の書面に記載します!

    不動産の相続登記などの名義変更や相続税申告書にも使います。

  4. 協議そのものが行えなかった場合、家庭裁判所に対して、分割の調停・審判を請求できます!

遺産分割の3つの方法

一般的には「現物分割」

不動産・金融資産・預貯金・株式・家財道具・美術品等を各々に分割し調整する「現物分割」おおよその金額で分割されるケースが大半です。

「換価分割」

現物分割が不可能な場合は遺産の全部・一部を売却しお金に換えて、それぞれ調整するという方法「換価分割」

「代償分割」

農用地や事業用財産など一人がすべてその遺産を承継しなければ、その存続が危ぶまれる場合に関しては一人がすべてを相続し、代わりに他の相続人にはそれなりの金銭を支払うという方法「代償分割」

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遺言書の作成方法

下記項目に該当する方は遺言書をお勧めします!!

  • 一般的に遺言書を書く必要のある場合
  • 自分の事業の後継者を指定したい
  • 遺産を公益事業などに寄付したい
  • 血族相続人が子供以外の場合
  • 特定の子供により財産を多く与えたい
  • 財産を与えたくない相続人がいる
  • 先妻の子供と後妻の子がいる場合
  • 内縁の妻や未認知の子供がいる
  • 相続人が未成年者である

法律に従って作成しなければならないため、専門家に相談することをお勧めします。

遺言書の作成手順

遺言書がなかったために起こるトラブルが増大し、それに比例するように遺言書の作成件数も増えています。
遺言書の作成は基本的に、公証人役場で作成する公正証書遺言が一番お勧めをします。
公正証書遺言は一番確実で安心な遺言になります。

遺言書の作成手順

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相続税がかかる財産の範囲

相続税がかかる財産の範囲

配偶者への特定贈与財産(相続税法21条の6)を除く

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、亡くなった日には、被相続人は財産として持っていなかったけれども、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取る財産のことです(相法3)。

相続税の改正について(現在、国会で継続審議中です。)

控除が引き下げ

基礎控除が変わる

相続税とは、人が死亡した際に財産が移転したときに、その財産に対して課税される税のことです。
相続税の計算には基礎控除というものが存在し、差引いた額に相続税額がかかっておりました。

<いままでの基礎控除>

相続財産の総額-(5,000万円+1,000万円×相続人)=相続税の対象財産

<改正後の基礎控除額>

相続財産の総額-(3000万円+600万円×相続人)=相続税の対象財産

申告義務者は約2倍に

皆様「相続対策は万全ですか?」 当事務所では相続対策を行っております。現在、どのような財産があり、税金はどの程度かかるのかを把握し、現在の問題点・対策・将来どのようなことをしなければならないのかを確認し、対策を行うことが可能になります。

相続対策はこちら

例) 相続財産が9,000万円で相続人が4人の場合

<いままでの基礎控除>
9,000万円-(5,000万円+1,000万円×4人)=0円

<改正後の基礎控除額>
9,000万円-(3,000万円+600万円×4人)=3,600万円

相続税率の変更

課税額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% -50万円
5,000万円以下 20% -200万円
1億円以下 30% -700万円
2億円以下 40% -1700万円
3億円以下 45% -2700万円
6億円以下 50% -4200万円
6億円超 55% -7200万円

赤い部分が今回の変更で増えます。

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愛知県豊橋市牛川通 2-10-5

TEL : 0532-53-5151
FAX : 0532-55-6955

【対応エリア】

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岡崎市ほか西三河地域
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